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​子ども子育て支援制度について

へき地保育所とは

  1. 勇足地区の就学前児童の保育を行う施設として町が設置した認可外保育所です

  2. 入所には、保育を必要とする事由(▶下記を参照)に該当することが要件となります。また勇足地区にお住いの方で、認定こども園ほんべつ(1号認定)の利用が困難と認められる場合、特例として入所することが出来ます。

保育を必要とする事由

保護者全員が次の事由のいずれかに該当することにより、家庭で児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育を実施します。

  1. 就労(1カ月あたり64時間以上) 

  2. 妊娠・出産

  3. 保護者の疾病・障害

  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護

  5. 災害復旧

  6. 求職活動(起業準備含む)

  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

  8. 虐待やDVのおそれがあること

  9. 育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要

  10. その他、上記の事由に類する状態として認められる場合

子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3〜5歳の子ども及び住民税非課税世帯の0〜2歳の子どもを対象に実施する、幼児教育・保育に関わる利用料の無償化制度です。

​対象者と月額利用者負担額

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  1. 入所年度の4月1日に3歳に達している子どもは、利用者負担額を徴収しません。

  2. ​給食費は、以下のとおりです。

給食の提供にかかる食材料費は、本別町が助成します。

1号認定子ども及び2号認定子どもの食材料費は、すべて本別町が助成します。

3号認定子どもについては、以下のとおりです。

※勇足へき地保育所を利用している場合

​食材料費(給食費)は、別途徴収することになりますが、以下のいずれかに該当する場合は、本別町が負担します。

 ①生活保護世帯の子ども

 ②市町村民税非課税世帯の子ども

 ③市町村民税所得割課税額が169,000円未満(年収ベースで約640万円未満)であって、第2子以降の子ども

 ④18歳以下のみカウントして第3子以降の子ども

​利用者負担額の(保育料)減免について

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